岡崎市で家を売却する方へ。税金と費用を引いた手取りから次の暮らしを考える

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弊社の紹介動画

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ありがとうございます。

愛知県の名古屋市・岡崎市を拠点に
不動産の仲介をしている、
株式会社SUMRISE(スムライズ)と申します。

以下の動画にて、
弊社の特徴をご紹介しております。

1分ほどで視聴できますので、
ぜひお気軽にご覧ください。

※音が流れますので、音量にお気を付けください。

家の売却と税金で確認したい5つの悩み
税金を後回しにすると売却後の予算が崩れることも。3つの注意点
SUMRISEと売ったあとから逆算する3つの整理
手取りと段取りが見えると次の暮らしを選びやすくなる

知っておきたい:税金の利益と、手元のお金は違います


譲渡所得の基本的な計算は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。適用できる特別控除がある場合は、さらに控除額を差し引いて課税対象を計算します。一方、手取りの資金計画では、実際に支払う売却費用、ローン返済、税金の見込みなどを別に整理します。
たとえば売却価格が3,000万円でも、3,000万円全額に所得税がかかるわけではありません。取得費と譲渡費用の合計が2,200万円なら、控除適用前の譲渡所得は800万円です。この800万円と、ローンを返したあと手元に残る金額は一致するとは限りません。この例は仕組みを示す仮定であり、個別の税額や控除の適用を示すものではありません。
マイホームの特別控除を検討する際は、条件だけでなく確定申告や添付書類まで確認しましょう。相続した空き家の特例は、通常のマイホーム特例と別の要件があります。「同じ3,000万円だから同じ制度」と扱わないことが重要です。
税務上の判断や申告は税理士・税務署へご確認ください。参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」「No.3302 マイホームを売ったときの特例」(2026年10月11日確認)。


5. 税負担を軽減するためのポイント

家の売却と税金で、

よくある3つの疑問

Q. 購入額より安く売れれば、税金はかかりませんか?
A. 単純に購入価格と売却価格を比べるだけでは判断できません。建物は取得費から減価償却費相当額を控除して計算するため、購入額より安く売っても、税務上の譲渡所得が生じる場合があります。購入時の資料と売却費用をもとに、税理士・税務署へ確認しましょう。


Q. 住宅ローンを返済すると、売却の利益も減りますか?
A. ローン返済は、手元に残る資金を減らします。ただし、残債の返済額そのものを譲渡所得から取得費や譲渡費用として差し引くわけではありません。売却価格、税務上の利益、返済後の手取りは、それぞれ別に整理する必要があります。


Q. 控除で税金がなくなる場合も、手続きは必要ですか?
A. マイホームの3,000万円特別控除を受けるには、所定の書類を添付した確定申告が必要です。税額がない見込みだからといって、申告を省略できるとは限りません。適用条件、書類、申告時期は税理士・税務署に確認してください。


売却相談の前には、購入時の売買契約書・費用の領収書・ローン残高が分かる資料・住み替え予定を分かる範囲で用意すると、確認事項が具体的になります。資料が揃わない場合も、その状況からご相談ください。

家を売ったあと、いくら残るか。まずは査定と資金計画を整理しませんか?

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岡崎市の家の状況、ローン残債、住み替えの予定を分かる範囲でお聞かせください。SUMRISEでは、売却価格や費用の見通しと、税務上確認したいことを整理するところから相談できます。


「まず相場を知りたい」「売るか保有するか迷っている」「購入資料が見つからない」といった段階でも、現在の状況をお知らせください。ご家族の予定や資金が必要な時期から、次に確認することを一緒に考えます。


下のお問い合わせフォームで「売却相談(無料査定)」を選び、家の所在地やご相談内容をご記入ください。
※具体的な税額、控除の可否、申告内容は税理士・税務署へご確認ください。

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